2015-06-16 第189回国会 参議院 内閣委員会 第14号
○国務大臣(山谷えり子君) この法案が成立すれば、ダンスホール等営業の規制対象からの除外、特定遊興飲食店営業の制度の新設、風俗営業の営業時間制限の緩和等の規制緩和がなされることとなることでございます。
○国務大臣(山谷えり子君) この法案が成立すれば、ダンスホール等営業の規制対象からの除外、特定遊興飲食店営業の制度の新設、風俗営業の営業時間制限の緩和等の規制緩和がなされることとなることでございます。
その三は、ダンスホール等の客にダンスをさせる営業を本法による規制から除外することとするものであります。 第二は、特定遊興飲食店営業に関する規定の整備についてであります。 その一は、特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、公安委員会の許可を受けなければならないこととし、許可の基準として人的、物的欠格事由を設けることとするものであります。
○山谷国務大臣 この法案が成立すれば、ダンスホール等の客にダンスをさせる営業が本法による規制から除外されるほか、特定遊興飲食店営業の制度の新設、風俗営業の営業時間制限の緩和等の規制緩和がなされることとなります。 警察におきましては、ダンスを楽しんでいただくというこの法の精神とともに、風俗上の問題が生じるおそれがどうであるかということも警察行政としては大切なことであります。
その三は、ダンスホール等の客にダンスをさせる営業を本法による規制から除外することとするものであります。 第二は、特定遊興飲食店営業に関する規定の整備についてであります。 その一は、特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、公安委員会の許可を受けなければならないこととし、許可の基準として人的、物的欠格事由を設けることとするものであります。
具体的に申し上げますと、ダンスホール等の四号営業につきましては、原則として、社交ダンス等に代表されるような、男女がペアとなって踊ることが通常の形態とされているペアダンスを客にさせる営業が規制対象となるものでございますし、ナイトクラブ等の三号営業につきましては、客にダンスをさせることに加え、飲食をさせることを伴うことにより、四号営業の場合よりも問題を生じさせるおそれが大きいことから、ペアダンス以外のダンス
このうち、料理店、カフェ等の二号営業、低照度喫茶店の五号営業及び区画飲食店の六号営業では昭和六十年以降減少傾向が続いておりますが、他方、ダンスホール等の四号営業は年々増加しているところであります。 パチンコ屋及びマージャン屋の七号営業の営業所数は三万九千八百七十三軒となっています。
これも、本来著作権の演奏権の侵害となる音楽著作物を吹き込んだレコードを勝手に流す行為が、附則十四条により当分の間ダンスホール等での演奏を除いて自由となっている問題であります。「当分の間」というのはよく附則に出てまいるのですが、既に二十五年経過しております。これも廃止すべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
今お尋ねが二、三点ございましたが、この法律上のダンスホール等と言っておりますこの数でございますが、平成五年末現在、私どもの把握しております全国の数字は一千九百十一店舗でございます。 お尋ねの社交ダンス講座でございますけれども、これにつきましてはダンスホールに当たるもの当たらないものがあろうかと思います。
○政府委員(安達健二君) ダンスホール等で入場料を取っている場合もあることはあると思いますけれども、普通はむしろ取らない場合があるわけでございますので、それはセットで料金制をしている場合には平均営業時間の一セット料金の三〇%というものを一応入場料としてここにある平均入場料と見るわけでございます。
したがいまして、各府県の条例におきまして、そう甲乙でこぼこが出ておるというようなことは、あまりないのでございますが、若干土地の事情によりまして、午後十一時までというのがほとんど全部でございますが、東京ではダンスホール等につきまして十一時三十分と、三十分延長をして条例で定めておる。こういうような実情は、その府県それぞれのやむを得ない実情もあるのではないか、このように考えておるわけでございます。
第一に、現行風俗営業取締法の適用を受ける風俗営業は、料理店、カフェー等客席で客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業、キャバレー、ダンスホール等設備を設けて客にダンスをさせる営業及びマージャン屋、パチンコ屋等設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業の三種に限られているのであります。
第一に、現行風俗営業取締法の適用を受ける風俗営業は、料理店、カフェー等客席で客の接待をして客に遊興または飲食をさる営業、キャバレー、ダンスホール等設備を設けて客にダンスをさる営業及びマージャン屋、パチンコ屋等設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業の三種に限られているのであります。
第一に、現行風俗営業取締法の適用を受けまする風俗営業は、料理店、カフェー等客席で客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業、キャバレー、ダンスホール等設備を設けて客にダンスをさせる営業及びまあじゃん屋、ぱちんこ屋等設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業、この三つに限られているのであります。
これと類似しているものではダンスホール等もあると思います。
本法案は衆議院提出にかかるものでありまして、元来撞球の本質は一種のスポーツであって、決して偶然の勝負をかけるものではなく、玉突場の営業の実情もおおむねこの線に沿うて行われているので、現行風俗営業取締法が取締りの対象として、待合、料理店、キャバレー、ダンスホール等のほか、玉突場、マージャン屋、その他設備を設けて客に射倖心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業をあげておる中から、玉突場を削除するというのが
昭和二十三年法律第百二十二号をもって制定されました風俗営業取締法は、その第一条第一号の待合、料理店、カフェー、第二号のキャバレー、ダンスホール等のほか、第三号に玉突場、マージャン屋、パチンコ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業を取締りの対象としているものでありますが、その中で玉突場をこの対象から削除しようというのが本案の骨子であります。
のところに乱入をして建造物を破壊いたしましたために、同一市内中心地において――その興行師と申しますのは小野組でありますが、小野組の子分約五十名と朝鮮人五十名くらいが拳銃、猟銃を発射いたしまして乱闘をいたしましたほかに、翌五日双方とも各地から応援を得まして約二百名となり、午後七時ごろ朝鮮人数名が小野方において拳銃を発射いたしましたために、市内中心地数箇所において乱闘となりまして、小野組は朝鮮人側ダンスホール等
それから十五才以上のものにつきましては、やはり女子年少者労働基準規則の中で、例えばカフエーとか、ダンスホール等で勤めるというような業務は、危険業務、有害業務として禁止業務になつておるわけであります。
第五にキヤバレー、ダンスホール等、奢侈的な電力需要の禁止をやること、第六に自家用発電の動員、第七に現在の官廳のセクシヨナリズムを廃棄し、計画から実施に至るまでの綜合機関の設置等が考えられるのでございますが、これを眞に効果的ならしめるためには、民主的組織によりまするところの監理、即ち人民管理の方式によらなければ、これらの対策も水泡に帰するであろと思われるのでございます。